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トヨタ過労死問題のその後・豊田労基署は司法に挑むのか?

以前書いた、トヨタの過労死問題。9日の朝日のウェブサイトに小さくニュースがあったので、削除される前にまとめておきます。(苦笑)

その内容は遺族が舛添厚生労働省大臣と面会し、夫の死を労災と認めた判決に基づき、判決で認定された時間外労働の時間数に見合った遺族年金を支払うよう求めた、というものだ。

どういうことかと思ったら、例の豊田労働基準監督署が、労災保険から支給される遺族年金の計算にあたり、倒れる直前1ヶ月の時間外労働を、判決が認めた106時間45分ではなく、当初労働基準監督署が認定した45時間35分をもとに計算しているというのだ。彼らの言い分は「トヨタが106時間45分の残業を認めて残業代を支払わない限り、年金には反映できない」としているとのことである。

まずこの裁判は国と遺族の裁判であり、トヨタは関係ない。そして名古屋地裁がこの106時間45分の残業時間を認定し、それにより過労死したと判決を下し、国も控訴しなかった。それがなぜ時計の針を巻き戻して、判決が下る前にトヨタが主張していた時間に基づくと言うんだろうか?誰か教えてくださーい。

そしてこの記事もニュースとして大きく報道されることはないのでしょう。次の日確認すると、朝刊で報道していたのは毎日新聞、そして日経新聞の名古屋版(全国版ではない)のみでした・・・・

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